高村副総裁の詭弁
- 2014年04月01日
集団的自衛権の行使について、自民党内の各派閥を中心に議論が始まったようです。
とりわけ、自民党内に「安全保障法政整備推進本部」なるものを発足させ、その初会合で高村副総裁が「内閣法制局が集団的自衛権は全て行使できないと言ったことは大いに行き過ぎだった。集団的自衛権に属するもので、どんなものが『必要最小限度』に入るのか検討すべきだ。」と発言し、砂川事件の最高裁判決を前例に出して「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛措置」を認めた上で、「最高裁は個別的・集団的自衛権を区別していない」と主張し、集団的自衛権の限定的行使は「劇的な解釈改憲ではない」という考えを表明しました。
まずは、内閣法制局が「集団的自衛権は全て行使できない」といったことを批判してますが、歴代の自民党政権も内閣法制局の判断を是として国政を行ってきたはずです。
また、集団的自衛権の行使を封印してきた段階において、なぜ、「必要最小限度」を検討する必要性があったのか疑問です。
さらに、現行憲法の何処を見たら集団的自衛権を行使出来ると書いてあるのか、きっちり説明すべきではないでしょうか。
自民党が主張している限定的な集団的自衛権として、「日本領域」と「公海上」に限定すると言っていますが、日本領域、例えば領海内において、他国が仮に米艦船を攻撃したならば、これは我が国の主権が及ぶ範囲である領海内における戦闘行為であって、主権国である日本としては個別的自衛権の範疇で対処すべきものと考えます。
一方、公海上において、他国が米艦船を攻撃した場合、その戦闘行為は公海上という日本の主権が及ばない地理上での行為であり、それにも関わらず米艦船を攻撃した他国の艦船等に対し、日本が攻撃した場合は通常、一般的なの集団的自衛権の行使となると思いますし、これは必要最小限後ではなく、劇的な解釈改憲となります。
次に、高村副総裁は、最高裁は、「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛措置」を認めた上で、「最高裁は個別的・集団的自衛権を区別していない」と主張していますが、 最高裁は個別的・集団的自衛権を区別していないのではなく、「国の存立に関わる事について最高裁は判断しない」というのが正しい理解です。
あえて、最高裁の判決がそうであるかのような錯覚を与える言動は、全く狡い詐欺師のような手法とでも言いたくなります。
「平和の党」を標榜している皆さんは、こんな詭弁に騙されてはいけません。
与党の中で、断固反対をして欲しいものです。