NUMOが嘘を言う住説
- 2020年09月28日
高レベル放射性廃棄物最終処分場の文献調査に手を挙げようとしている神恵内村で住民説明会が行われました。
その中で、NUMOは「知事や市町村長が反対ならその先に進まない。反対なら選定プロセスから外れる」というような発言をしました。
その発言は、寿都町が経産大臣に文書で求めた内容と同じですが、「その先に進まない。反対なら選定プロセスから外れる」の受け止め方は微妙で、推進派は「その先に進まないのだから、文献調査後に反対したら概要調査には進まず、そこで終わる」と受け止め、住民もそのように解釈しますが、NUMOの考えは違います。
NUMOは「知事や市町村長が概要調査に反対を表明した時点でその先には進まないが、状況が変われば文献調査を省いて概要調査に進む。無論、新たな知見が生じた場合はその知見のみ分権調査を行う」ということを道新の取材に答えています。
19日のブログにも掲載しましたが、最終処分法には「第6条:文献調査の対象となった地区から概要調査地区を選定しなければならない。」となっています。
従って、道新にも道にも「選定プロセスから外れる」ということを言っていますが、全く信用ができません。
行政は法によって業務を遂行します。その行政の一つである経産省が法を無視するようなことをするはずがありません。
しかし、住民説明会で同じように受け取られるような発言をしているとすれば、意図的な情報操作であり、加藤前厚労相の時のような「36.5度が4日間続いたならば保健所に連絡して、などと受け取ったのは国民の方で、私はそう言っていない。」と言うように国には前科がある事を忘れてはなりません。
政府は、あくまでも最終処分法に則った対処をするのです。
すなわち、最終処分法「第6条:文献調査の対象となった地区から概要調査地区を選定しなければならない。」を必ず遵守しなければならず、選定プロセスから外れるという白紙に戻すなどと言うことはあり得ないと肝に銘じなければなりません。